2026(令和8)年9月に土光敏夫先生生誕130年を迎えることとなります。
土光敏夫先生は、本学苑の創立者である校主土光登美先生の遺志を継ぎ、第二代理事長、第四代校長に就任し学苑の発展に尽力され、今日の学苑の礎を築かれました。
また、財界人としては、石川島播磨重工業社長、東芝社長、経済団体連合会(経団連)第4代会長として我が国経済界を牽引され、更には、第二次臨時行政調査会会長、第一次臨時行政改革推進審議会会長として、行政改革に辣腕を振るわれました。
学苑はこの偉大なる土光敏夫先生の生誕130年を機に、先生の目ざされた教育を継承・発展させることを目的として土光敏夫先生生誕130年記念事業(以下、「本事業」という)を企画し、土光敏夫先生を再認識するとともに、学習環境のさらなる充実を図ることとしました。
学校法人橘学苑(以下、当団体という)へのインターネットによる寄付金のお申込みにあたり、下記の内容に同意のうえ、最下段の「同意して寄付申込みフォームに進む」ボタンをクリックして次のお申込み画面にお進みください。
当団体では、ペイリンクス株式会社の「キフフォーム」を利用しています。
卒業生、教職員、法人役員、評議員、旧教職員、一般の方、宗教法人、その他非営利型法人・団体が対象となります。
一般企業等の法人・団体様でご寄附いただける場合は、学校法人橘学苑土光敏夫先生の生誕130年記念事業募金係(TEL:045-581-0063/Mail:info@tachibana.ac.jp)までご一報ください。
学苑ホームページ「土光敏夫先生の生誕130年記念事業サイト」からお申込みいただけます。
申込情報の送信にはSSL暗号化通信を採用することにより高度な安全性を確保し、専用のリーバーを用いてセキュリティの向上に努めております。
当団体の責に帰すべき事情があった場合を除いて、お申込みにより生じるいかなる損害についても一切の責任を負いません。
申込画面に入力の事項は、本来の目的(当団体からのお礼状・領収証送付、ご寄付者芳名録の作成、報告書、必要がある場合のご連絡)以外には使用しません。
また、ご本人の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供することはいたしません。情報の保管管理は厳重に行い、終了後は当団体の諸規定に従い適切に処分いたします。
ご子息がご入学された年の12月31日までの寄附につきましては、「入学と相当の因果関係があるもの」とみなされ、税制上の優遇措置を受けられません。本募金へご協力がいただけます際は、翌年1月以降にお申込みいただけますようお願い申し上げます。
寄付者個人の選択により、所得税額からの控除❶か、所得金額の控除❷のどちらかの適用を受けることができます。
※寄付金控除額は、当該年の所得税額の25%が上限です。
以下の計算式に基づき、ご寄付いただいた年の所得税額から控除できます。
(年間寄付金合計額※-2000円)×40%=所得税からの控除額※※
以下の計算式に基づき、ご寄付いただいた年の総所得金額等から控除できます。
(年間寄付金合計額※-2000円)=所得金額からの控除額
補足「税額控除」の方が寄付者にとって有利であることが一般的です。
神奈川県にお住まいの方は、個人県民税の寄附金税額控除の適用を受ける事ができます。橘学苑は、神奈川県より「個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金」及び横浜市より「控除対象寄附金」の指定を受けています。
① 神奈川県横浜市在住の方の控除額の計算式は
〔《(寄附金額)か(総所得金額等✕30%)のいずれか低い額》-2,000円〕✕10%
② 神奈川県の指定都市(川崎市、相模原市)在住の控除額の計算式は
〔《(寄附金額)か(総所得金額等✕30%)のいずれか低い額》-2,000円〕✕2%
③ ①と②以外で神奈川県在住の方の控除額の計算式は
〔《(寄附金額)か(総所得金額等✕30%)のいずれか低い額》-2,000円〕✕4%
ご寄付いただいた領収日※の翌年に所轄税務署で確定申告を行ってください。 確定申告の際には「寄付金控除用証明書(領収書)」が必要となります。
法人の皆様からの寄付金は、一般の「寄附金」とは別枠で当該事業年度の「損金」の額に算入されます。 損金算入にあたっては❶特定寄付金制度(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と❷受配者指定寄付金制度(寄付金の全額を損金に算入できる)があります。
なお、❷受配者指定寄付金の方が税制上のメリットが大きくなります。
法人の皆様からの寄付金は、一般の寄附金とは別枠で当該事業年度の損金の額に算入されます。 ただし法人の区分に応じて損金算入限度額がございます。計算式については「国税庁 特定公益増進法人に対する寄附金」のページをご参照願います。
なお、確定申告に必要な「寄付金控除用証明書(領収書)」は、本学苑へのご入金が確認でき次第、お送りいたします。
日本私立学校振興・共済事業団を通じて、本学苑に寄付していただく制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金の額に算入できます。
なお、この寄付金による確定申告には、日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。 この「寄付金受領書」は、本学を経由してお送りします。