

TOP > PTA規約・慶弔規程

第1条 本会は橘学苑中学・高等学校PTAと称し、事務所を横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-10-35 橘学苑中学校・高等学校内に置く
第2条 本会は次の事項を目的とする。
第3条 本会は教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。
第4条 本会の会員は次の通りとする。
第5条 会員はすべて平等の義務と権利を持つ。
第6条 本会の経費は会費、及び寄付金によってまかなう。
第7条 会費は次の通りとする。
第8条 本会の経費の執行は総会で承認された予算に基づいて行われ、その決算は会計監査を経て総会で報告し、
承認を得なければならない。
第9条 本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
第10条 本会の役員は次の通りとする。
第11条 役員の選出は次の通りとする。
役員の選出は、立候補者(選挙管理委員会に、1月末までに届けられたもの)並びに指名委員会の推薦による候補者を総会の投票により決定する。(但し、対立候補のいない場合には総会で承認を得て決定する。)
第12条 指名委員会の構成と任務は次の通りとする。
第13条 役員の任務は次の通りとする。
第14条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。同一職は2年までとする。
第15条 役員に欠員が生じた場合には、運営委員会で補充選出をし、全会員に報告する。
第16条 本会の会計を監査するため、2名(保護者1名、教職員1名)の会計監査を置く。
第17条 会計監査の選出は、指名委員会が候補者を選出し、総会で承認を得る。但し、役員とは兼任できない。
第18条 会計監査は、本会の会計を監査し、総会で監査報告をする。
第19条 会計監査の任期は1年とし、再任を妨げない。
第20条 総会は全会員をもって構成し、本会の最高決定機関でもある。
第21条 総会は委任状を含めて、世帯数の過半数をもって成立する。
第22条 総会の議決は出席者の過半数をもって成立する。
第23条 定期総会は年度初めと年度末に行う。但し、運営委員会が必要と認めた場合、または会員の3分の1以上の要求が
あった場合は臨時総会を開催することができる。
第24条 本会に次の委員会を置く。
第25条 委員会の正副委員長は委員会で互選により選出する。
第26条 必要に応じ、運営委員会の議を経て臨時に専門委員会を置くことができる。
第27条 委員会の任務は次の通りとする。
第28条 運営委員会、合同委員会は会長が招集し、委員会は委員長が必要に応じて招集する。
第29条 本会の規約は、総会の決議により改正することができる。
第30条 本会の運営に必要な細則を設けることができる。
第31条 本規約は、平成20年5月24日より施行する。

本規程は、橘学苑中学校・高等学校在籍生徒ならびにPTA会員の福利厚生と相互の人間関係の結びつきをはかることを目的とする。
(1)教職員が結婚した場合は祝金 5,000円を贈る。
(2)教職員又はその配偶者が出産した場合には、出産祝金 5,000円を贈る。
(3)1年以上勤務した教職員が転任または退職した場合は、餞別 5,000円を贈る。
(4)会員が死亡したときは、香典 5,000円を供する。
(5)教職員の父母、配偶者、子女が死亡したときは、香典 5,000円を供する。
(6)本校在籍生徒が死亡したときは、香典 5,000円を供する。
(7)会員又は本校在籍生徒が死亡したときは、は生花を一基を供する。
(1)会員が20日以上入院したときは、見舞金 5,000円を贈る。
(2)会員宅の火災、風水害等のより被災したときは、見舞金 5,000円を贈る。
(1)本規程を改正する場合は、運営委員会の議を経て定め総会で報告する。
(2)本規程は、平成10年4月1日より適用する。
(3)本規程(一部改正)は、平成20年4月1日より適用する。(平成20年9月13日、運営委員会にて一部改正を議決)
(4)本規程は、平成22年4月1日より適用する。