

TOP > 生徒活動奨励事業費支給要綱

第1条 この要綱は、橘学苑中学校・高等学校(以下「本校」という。)生徒の行う優れた部活動や学業活動、
学外活動を応援するとともに、顕著な功績を挙げた生徒又は団体を顕彰し、もって生徒の育成と校名の高揚に
寄与することを目的として定める。
第2条 この要綱の対象となる生徒の活動は、次のとおりとする。
(1)部活動 次の各連盟に加盟し、かつ1年以上継続した活動実績があるクラブ活動とする。
ア 神奈川県中学校体育連盟
イ 神奈川県中学校文化連盟
ウ 神奈川県高等学校体育連盟
エ 神奈川県高等学校野球連盟
オ 神奈川県高等学校文化連盟
(2)学業活動 本校の行う授業に関連した活動をいう。
(3)学外活動 上記のほか、ボランティアや人命救助などの社会貢献活動をいう。
第3条 この要綱に定める事業の種類は、次のとおりとする。
(1)部活動助成費 (以下「助成費」という)。
部活動を行うために必要な経費の一部について申請に基づき、次のとおり交付する。
ア 経費の内容 備品購入費、会場使用料等、支出の内容や支払いの相手方が明確であるもの。
イ 助成額 実費。ただし、1人あたり500円に登録部員数を乗じた金額を、1部あたりの年間上限額とする。
(2)活動奨励費 (以下「奨励金」という。)
部活動や学業活動において顕著な成績を挙げ、関東大会や全国大会等、神奈川県域を超えた大会等に出場する場合、
これにかかる費用の一部について、申請に基づき、次のとおり助成する。
ア 経費の内容 応援のための横断幕作成費、遠征費(バス借り上げ費)等。
イ 助成額 実費。ただし、1大会あたり100,000円を上限額とする。
(3)社会貢献表彰
ボランティア活動や人命救助等、社会貢献活動を行うことにより、他の生徒の範となったと認められる者に対し、
表彰状及び副賞を贈呈してこれを顕彰する。
第4条 助成費及び奨励費の申請は、次のとおりとする。
(1)申請は、本校教職員(部活動については顧問、学業活動については学年主任)が行う。
(2)申請にあたっては、申請書(第1号様式)のほか、見積書又は領収書、明細書、部員一覧等、
必要な書類を添付しなければならない。
(3)同一の部が同一年度内に助成費と奨励費の両方を申請することはできない。
第5条
第6条 前2条に関わらず、社会貢献表彰については、事案発生の都度、運営委員会において随時審査することができるものとする。
この要綱は、平成22年6月12日に運営委員会において承認し、同日施行する。